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新・おんづか功活動報告

新型コロナウイルス感染症第六波への対応

先月発行の第18号にも書きましたが、年始以降、日本中で新型コロナウイルス感染症のオミクロン株が蔓延し、とうとう日本にも第6波が到来することになってしまいました。特に、米軍基地の周辺で急速にまん延した傾向があり、広島県、山口県、沖縄県の3県には1月9日からまん延防止等重点措置が適用されました。その後、東京都を始め首都圏や中部圏、香川県、熊本県などの1都12県には1月21日から適用され、京都府などの近畿圏や北海道、東北地方、福岡県など1道2府15県が1月27日から、そして2月5日からは和歌山県も適用されるようになりました。すでに、沖縄県などの3県については2月20日までの延長が決定されており、東京都などについても延長が見込まれる状況となっています。残念ながら、まん延防止等重点措置が適用された各県においても、感染は下火になるどころか高止まりしている感が見られます。そんな中、まずは感染しないために出来ることとして期待されているのが、3回目のワクチン接種になります。京都市においても1月20日以降、接種券の送付を行っており、2回目の接種から6か月以上経過した人に接種いただけるように取り組みが進んでいます。しかしながら、モデルナ製ワクチンへの不安感もあり、接種率が想定程高まってはいません。また、一方、64歳以下で3回目の接種を待ちわびている人もいるのですが、接種券が届かないために不安と不満も抱かれている人も少なくありませんでした。そうした状況が見受けられたことから、私も1月25日に出された「京都市新型コロナワクチン接種実施計画」より一部を抜粋した活動報告書臨時号(第8版)を発行して、少しでも不安解消につながる情報発信に努めてきたところでした。 ところで、今書きました通り、接種率が上がりにくい状況は大きく2つの要因があると思っています。1つ目はモデルナ社のワクチンへの不安、2つ目は接種券送付の遅れです。1つ目のモデルナ社のワクチンについては副反応が強かったと言われていますし、また1回目と2回目のワクチンは同じものを接種するようにアナウンスされていたにもかかわらず、3回目はファイザー社製のワクチンを接種できない人が多いことによります。今回、国は交互接種による抗体回復力が高いことや、接種量が前回までの半分であるために副反応は起きにくいことを発表しています。京都市も同様の広報をされていますが、まだまだ市民には届いていない現状があります。この点の広報努力は一層必要であると考えています。次に2つ目の接種券の送付時期ですが、そもそも政府は3回目の接種は2回目の接種から8か月経過後からと公表し、6か月に前倒しすることは認めていませんでした。そのため、その方針に基づき接種計画を自治体は立てていたにもかかわらず、急遽6か月に前倒しすることとなったのです。そもそもファイザー社もモデルナ社もワクチンの抗体は接種後6か月以降減退することを公表しており、他国でも6か月後から接種を受けられるようにしていたにもかかわらず、8か月と規定したことに問題があります。自治体からすると、6か月での接種が認められず発送作業を進めかけた段階で前倒しされても対応できないのが現実です。さらに、1回目や2回目の接種の時期とこの真冬の時期では医療機関の業務量は大きく異なります。これらの理由によりワクチン接種が進まないのです。このように政府の判断の遅れが接種率の伸びない状況を引き起こしていると言わざるを得ません。国と自治体が齟齬なく連携できるような政府判断を強く求めたいと考えています。

「避難行動要支援者名簿の情報の提供等に関する条例」について

国民民主党京都府連の政調委員会では、京都市会で昨年11月に可決された「避難行動要支援者名簿の情報等に関する条例」について勉強会を開催しました。この条例は、災害対策基本法において、市町村に「避難行動要支援者名簿」の作成が義務付けられている中で、「避難支援等関係者」への名簿情報提供には本人の同意が求められている現実があります。しかし、条例で規定されている場合は、この同意が必要ないことから、京都市では条例を制定して災害発生時に活用できるようにしたものです。京都市ではこれまでから、個人情報の提供に同意をいただいた方の名簿(見守り名簿)を作成して、地域における見守り活動促進事業を進めてきました。しかし、同意率は20%程度であり、要支援対象者の多くが災害発生時にも名簿を活用した支援を受けられない状況にありました。そのため、今回、新たに条例を制定して、平常時から「避難行動要支援者名簿」を提供できるようにしたのです。ただし、本人のプライバシーへの配慮も必要であることから、「提供の拒否の申し出」があった方を除いての名簿(逆手挙げ方式)とすることになったのです。また、名簿の提供先についても、これまでの社会福祉協議会、民生児童委員協議会などに限定されていたものから、「地域で避難行動等において中心的な役割を担う団体」にも提供できるように拡大したのです。この事により、自治連合会や自主防災会なども対象となりうるようになっており、災害時の地域による円滑かつ迅速な避難支援体制構築が進んでいくものと期待されています。 条例は12月20日に施行されており、1月24日以降、順次名簿対象者に意向確認の書類を発送しています。期限までに書類の返事がなかった方についても「同意があったもの」と見なすこととして、できるだけ名簿掲載者を多くしようとしています。また、名簿を提供することとなる避難支援等関係者については、2月以降に協定を締結し、名簿情報の漏洩防止に必要な措置を取ることとなっています。なお、名簿を引き受ける団体をどの団体とするのかは、各地域において判断をしてもらうこととなっており、一律に判断はしない事にもなっています。 私も自主防災会の役員を長きに渡り務めてまいりましたが、避難所開設の折にも、自ら避難できる方しか対応できないことに問題意識を持っておりました。その意味では、このような条例に基づき、地域が要支援者への対応を具体的に考える環境が整ったことは評価すべきと考えています。ただ、管理の方法などまだまだ調整が必要なこともあります。しかし、これを機会に課題を解決して、共助の成り立つ地域づくりが進んでいくことを期待したいと思います。 また、この勉強会を経て他の自治体でも検討が進められると思います。府下での取組が進むことも期待したいと思います。

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